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雑想ノート

消防設備

by 安藤 亮介

物販店や飲食店は、建築基準法や消防法で「特殊建築物」と定義されています
弊社で設計する機会が多い住宅や事務所はその特殊建築物ではありません

大まかな説明をすれば、不特定多数の人が使用する建築が特殊建築物、ということになるのです

計画建物が特殊建築物に該当する場合、確認申請と並行して「消防設備の工事計画届」というものの提出が求められますが、
その提出先は消防本部予防課なる聞き慣れない場所

当然書類の作成も不慣れゆえ、直接消防本部に赴いて指示を仰ぐことに
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消防署の誰にも使われていない密室で消防士と二人きり、
これが初めての華奢な青年に手取り足取り丁寧に指導する制服姿の屈強な男性

おかげさまで
なんとか無事、初提出を済ませることができました

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