市街化調整区域。
前回の河川法の申請は何も問題なく終わりました。
で、次にあるのが、市街化調整区域の敷地なので、その為の申請です。
そう、まだまだ申請業務が続きます。
で、市街化調整区域ってのは、基本的には家とかあんまし建てちゃダメって地域。
農地とかになっている地域が多いですね。
じゃあ、どうすんのって話なんですが、色々条件はありますが、それをクリアすれば、
建てられる事も多いのです。
で、今回も条件としては問題ないのですが、形式的に申請は必要なので今審査中です。
さて、この市街化調整区域ですが。
もしかしたら、皆さんのお宅もその範囲ってことも以外とあるのです。
建てたらダメなとこに建ってるの!?と不思議になりますが、元々、建物が建っていた地域に
あとから市街化調整区域の指定を受けた場所も多いのです。法律のほうが後のパターンですね。
こういう時は、当然そのまま住んでいられます。ご安心あれ。
ちなみに国土の10%くらいが、調整区域なんですって。
国土の60%が森林って考えると、変な数字の気もしますが。
と、たぶん明日も使えない豆知識。